入院・面会について

入院費のご案内・お支払い

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入院費のご案内

入院費負担割合について

入院費負担割合

75歳以上(後期高齢者) 1割
現役並み所得者:3割
70~74歳(高齢受給者) 2割
現役並所得者:3割
6歳(4月<義務教育就学>)以降~69歳 3割

自費の場合

病院規定料金によりお支払いいただきます。

仕事中の事故・交通事故の場合

必ずお申し出ください。

入院時の食事料について

標準負担額:460円(一食につき)

※市町村民税の非課税世帯に属する方は別料金。
ただし、市町村の発行する標準負担減免認定書が必要となります。

消費税が必要となる項目

医療費の還付について

高額療養費制度

病院等で支払った保険分(保険外の自費分は該当しません)の自己負担額が、同一月内で一定限度を超えた場合、保険者への申請により、その超えた額が返還される制度です。市町村の国民健康保険課、または勤務先にご相談ください。

1ヶ月(同一月・1人)の負担額が、下記の額を超えたとき(標準報酬月額28万円~50万円)
80,100円+(総診療費-267,000円)×1%

70歳未満 高額療養費現物給付制度

高額療養費現物給付金制度とは

70歳未満の方を対象に、患者さんの自己負担額(保険診療分)が、同一月内で一定限度額までとなる制度です。事前に保険者に申請することによって「限度額適用認定証」が交付されます。入院時に保険証と併せて入院受付にご提示ください。

手続き

申請窓口は各保険者(協会けんぽ、保険組合、国保の場合は各市町村役場)です。
詳細については各申請窓口にお問い合わせください。

区分 被保険者の所得区分 自己負担限度額(直近1年間に3回目まで)
標準報酬月額83万円以上 252,600円+1%
(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
標準報酬月額53万~79万円 167,400円+1%
(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
標準報酬月額28万~50万円 80,100円+1%
(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
標準報酬月額26万円以下 57,600円
住民税非課税世帯(低所得者) 35,400円
食事療養費の減額について

市町村民税非課税世帯の方は、申請により減額認定を受けることができます。詳しくは各保険者へお問い合わせください。

70歳以上の場合

自己負担割合に応じた自己負担額までのお支払いとなります。Ⅰ・Ⅱについては「限度額適用認定証」の交付申請が必要です。

区分 自己負担割合 自己負担限度額(月額)
現役並み 3割 252,600円+1%
(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
167,400円+1%
(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
80,100円+1%
(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
一般 1割・2割 57,600円
低所得 1割 24,600円
15,000円

室料差額の計算方法

宿泊施設等の考え方と異なり、病院での「1日につき」は、00:00~24:00とするため、室料差額は、ご入室・ご退室された時間に係わらず入室日と退室日を含めて計算します。
(例:1泊2日で入院された場合、室料差額は2日分となります。)

病室のご案内はこちら

入院費のお支払い

入院中の方

入院費は、毎月1回(月末)に締切り計算します。
請求書は翌月の10日頃に病室にお届けします。(曜日などの都合により前後します)
請求書をお受け取りになってから5日以内にお支払いください。

退院される方

お支払は退院当日にお願いします。「入院診療費のお知らせ」を、入院会計担当者がお届けしますので病室でお待ちください。(曜日の都合により事前にお届けする場合もあります)

入院会計のお支払い場所とお取扱い時間

1階総合受付

場所

1階総合受付(会計)

取扱時間

平日 8:30~17:00 / 土曜日 8:30~12:30